長野ホルン倶楽部規約
第一章 総則
第1条(名称及び事務局)
(1)本倶楽部は、「長野ホルン倶楽部」と称する。
(2)本倶楽部は、事務局を事務局担当宅に置く。
第二章 目的及び活動
第2条(目的)
本倶楽部は、ホルンの演奏を楽しみかつ酒を飲むことを目的とする。
第3条(活動)
本団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)通常練習 毎月第1・第3日曜日
(2)演奏会(いつかやるかもしれない)
(3)出張演奏(依頼演奏など)
(4)アンサンブルコンクール出場
(5)酒飲会
(6)その他、楽しそうだと思ったこと
第三章 組織及び部員
第4条(組織)
本倶楽部は、ホルンを愛する老若男女で組織する。
第5条(部員)
本倶楽部の部員は次のとおりとする。
(1)正 部 員 倶楽部活動に参加できる者。
(2)夫婦部員 夫婦で倶楽部活動に参加できる者。
(3)飲会部員 酒飲会に参加できる者。
第四章 役員
第6条(役員と任務)
本倶楽部には次の役員を置き、任期は役を辞めたくなるまでとする。
(1)リーダー : 1名 倶楽部の長。
(2)事務局 : 1名 部の事務を担当する。
(3)会 計 : 1名 部の会計処理をまかされる。
第7条(役員の選出)
(1)リーダー :多数決で決定する。
(2)事務局 :顔の広い人。多数決でも可。
(3)会 計 :しっかりもの。多数決でも可。
第五章 会議
第8条(会議)
本倶楽部は次の会を持ち、誰でもこれを召集できる。
(1)飲み会
第六章 会計
第9条(経理)
本倶楽部の経費は、会費、その他の事業収入をもってこれに当てる。
第10条(会費)
(1)団 員 3,000円/年
(2)夫婦団員 5,000円/年
第11条(会計年度)
本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わることとする。
第七章 付則
第12条 本規約は必ずしも遂行されなくてもよい。
第13条 本規約の改廃は、誰かに反対されたら考える。
第14条 本規約は、平成14年3月1日よりこれを施行する。
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