長野ホルン倶楽部規約


 第一章 総則

 第1条(名称及び事務局)
  (1)本倶楽部は、「長野ホルン倶楽部」と称する。
  (2)本倶楽部は、事務局を事務局担当宅に置く。


 第二章 目的及び活動

 第2条(目的)
  本倶楽部は、ホルンの演奏を楽しみかつ酒を飲むことを目的とする。

 第3条(活動)
  本団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)通常練習 毎月第1・第3日曜日
  (2)演奏会(いつかやるかもしれない)
  (3)出張演奏(依頼演奏など)
  (4)アンサンブルコンクール出場
  (5)酒飲会
  (6)その他、楽しそうだと思ったこと


 第三章 組織及び部員

 第4条(組織)
  本倶楽部は、ホルンを愛する老若男女で組織する。

 第5条(部員)
  本倶楽部の部員は次のとおりとする。
  (1)正 部 員  倶楽部活動に参加できる者。
  (2)夫婦部員  夫婦で倶楽部活動に参加できる者。
  (3)飲会部員  酒飲会に参加できる者。


 第四章 役員

 第6条(役員と任務)
  本倶楽部には次の役員を置き、任期は役を辞めたくなるまでとする。
  (1)リーダー : 1名 倶楽部の長。
  (2)事務局  : 1名 部の事務を担当する。
  (3)会 計  : 1名 部の会計処理をまかされる。

   第7条(役員の選出)
  (1)リーダー :多数決で決定する。
  (2)事務局  :顔の広い人。多数決でも可。
  (3)会 計  :しっかりもの。多数決でも可。


   第五章 会議

 第8条(会議)
  本倶楽部は次の会を持ち、誰でもこれを召集できる。
  (1)飲み会


     第六章 会計

 第9条(経理)
  本倶楽部の経費は、会費、その他の事業収入をもってこれに当てる。

 第10条(会費)
  (1)団  員  3,000円/年
  (2)夫婦団員  5,000円/年

 第11条(会計年度)
  本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わることとする。


 第七章 付則

 第12条 本規約は必ずしも遂行されなくてもよい。
 第13条 本規約の改廃は、誰かに反対されたら考える。
 第14条 本規約は、平成14年3月1日よりこれを施行する。





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